REAL ESTATE

相続・空き家・空き地のご相談

親から実家を相続したが住む予定がない、使っていない空き地の草刈りや税金の負担が続いている――。相続した不動産には、いくつかの選択肢があります。スマートナビ株式会社は、相続・遺品整理・家財搬出相談や負動産有償引取サポートなどを取り扱っています。

相続した不動産でよくあるお悩み

まず確認しておきたいこと

相続人と遺産分割

誰がその不動産を相続するのかが決まっていないと、売却や引き取りの手続きは進められません。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で取得する人を決めるのが一般的です。

相続登記

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。

不動産の状態

建物の老朽化の程度、境界がはっきりしているか、未登記の建物がないか、家財が残っているかなども、選べる方法や費用に影響します。

相続した不動産の選択肢

1. 住む・使う

ご自身やご家族が住む、倉庫やセカンドハウスとして使う方法です。管理の手間と費用は引き続き発生します。

2. 貸す・活用する

建物を賃貸に出す、空き地を駐車場として活用するなどの方法です。立地や需要、リフォーム費用、法令上の制限によって向き不向きがあります。当社の取り扱い業務には、不動産の賃貸・管理や貸駐車場運営及び管理が含まれます。

3. 売る

仲介で買い手を探す、または事業者に買い取ってもらう方法です。当社では相続・遺品整理・家財搬出相談や、戸建用地・中古住宅の売買・仲介を取り扱っています。

4. 手放す(引き取り・国庫帰属)

売却が難しい場合は、費用を負担して事業者に引き取ってもらう有償引取や、一定の要件を満たす土地を国に引き渡す相続土地国庫帰属制度といった方法があります。

5. 寄付・隣地所有者への譲渡

自治体や隣地の所有者が受け入れてくれれば、寄付や譲渡で手放せることもあります。ただし、受け入れてもらえるケースは限られます。

6. 相続放棄

家庭裁判所で手続きを行い、相続人としての権利・義務を放棄する方法です。不要な不動産だけを放棄することはできず、預貯金などを含む相続財産のすべてを放棄することになります。原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きが必要です。

相続税・譲渡所得税・登記・相続放棄などについては、税理士・司法書士・弁護士などの専門家へのご相談もご検討ください。

空き家を放置するリスク

空き家を長期間放置すると、建物の傷みが進むだけでなく、倒壊や外壁の落下、雑草・害虫、不法投棄などで近隣に迷惑がかかるおそれがあります。

また、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、管理が不十分な空き家として市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が受けられなくなり、土地の税負担が増えることがあります。

一方で、相続した空き家を売却した場合には、一定の要件を満たすと譲渡所得の特別控除を受けられる制度もあります。要件や適用期限は、税務署や税理士にご確認ください。

空き地の引き取り

建物のない空き地でも、農地・山林、接道していない土地、形がいびつな土地などは、一般に売却が難しいことがあります。こうした土地は、有償引取や相続土地国庫帰属制度が選択肢になる場合があります。

よくある質問

遺産分割が終わっていなくても相談できますか?

一般に、売却や引き取りの手続きを進めるには、誰が不動産を取得するかを決め、相続登記を行う必要があります。今後の進め方を考える段階でのご相談も含め、詳細はお問い合わせください。

空き家のままにしておくと固定資産税は上がりますか?

空き家であることだけで直ちに税額が上がるわけではありませんが、管理が不十分な空き家として市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなり、税負担が増えることがあります。詳細はお問い合わせください。

空き地を駐車場として活用できますか?

一般に、駐車場としての活用に向くかどうかは、立地や周辺の需要、土地の形状、地目や法令上の制限などによって異なります。詳細はお問い合わせください。

遠方に住んでいても相談できますか?

一般に、遠方にお住まいの場合でも、書類のやり取りや現地確認の方法を工夫して手続きを進めるケースがあります。詳細はお問い合わせください。

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