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相続土地国庫帰属制度と民間の引き取りの違い

相続した不要な土地を手放す方法のひとつに「相続土地国庫帰属制度」があります。このページでは、法務省の案内をもとに制度の概要を一般論としてまとめ、民間事業者による有償引取との違いを整理します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈(相続人に対するもの)によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国に引き渡すことができる制度です。「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」にもとづき、2023年4月27日に始まりました。

所有者不明土地の発生を防ぐことを目的とした制度で、引き渡すには一定の要件を満たし、審査を受ける必要があります。

申請できる人

売買などで自ら購入した土地は、原則として対象外です。

引き渡せない土地の例

申請の段階で却下される土地

審査の結果、承認されない土地

費用

金額は制度開始時の法務省の案内にもとづく一般的な内容です。最新の金額や算定方法は、法務省「相続土地国庫帰属制度について」でご確認ください。

手続きの流れ

  1. 土地の所在地を管轄する法務局への相談
  2. 申請書の作成・提出(土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局)と審査手数料の納付
  3. 書面審査・実地調査
  4. 承認・不承認の通知
  5. 承認後、負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に負担金を納付(期限内に納付しないと承認は効力を失います)
  6. 負担金の納付時に土地の所有権が国に移転

審査には一定の期間がかかります。なお、申請書の作成を代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られています。

民間事業者による有償引取との違い

一般的な比較です。個別の条件は法務省・法務局の案内や各事業者にご確認ください。
項目相続土地国庫帰属制度民間事業者による有償引取(一般論)
引き取り先国民間事業者
対象相続・遺贈で取得した土地のみ(建物がある土地は対象外)土地・建物とも、事業者の判断で対象となる場合がある。相続以外で取得した不動産も相談できる場合がある
主な条件法律で定められた却下・不承認の要件にあたらないこと事業者ごとに引取条件が異なる
費用審査手数料と負担金(承認時)。解体・測量などの費用が別途かかることがある事業者が物件ごとに提示する費用
期間法務局での審査に一定の期間がかかる事業者や物件によって異なる
承認されない可能性審査の結果、不承認となる場合がある(審査手数料は返還されない)事業者が引き取りを断る場合がある

どちらを選ぶかの考え方

一般に、要件を満たす更地であれば国庫帰属制度は有力な選択肢です。一方、建物が残っている、境界が確定していない、相続以外で取得したなど、制度の要件に当てはまらない場合や、解体・測量などの準備費用が大きくなる場合は、売却や民間事業者による引き取りもあわせて比較するとよいでしょう。手放す方法の全体像は相続・空き家・空き地、民間の引き取りの仕組みは負動産有償引取サポートのページで説明しています。

スマートナビの引き取り条件

当社は、負動産有償引取サポートを取り扱っています。

出典

制度の内容は、法務省「相続土地国庫帰属制度について」と法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」をもとに一般的な内容をまとめたものです。申請にあたっては、必ず法務省・法務局の最新の案内をご確認ください。

よくある質問

建物がある土地でも国庫帰属制度を利用できますか?

建物がある土地は申請の段階で却下されるため、利用するには原則として建物を解体する必要があります。建物付きのまま手放す方法を含め、詳細はお問い合わせください。

国庫帰属制度の費用はいくらかかりますか?

申請時の審査手数料(土地一筆ごと)と、承認された場合の負担金(10年分の土地管理費相当額)がかかります。最新の金額は法務省の案内をご確認ください。民間の引き取りとの比較を含め、詳細はお問い合わせください。

申請すれば必ず国に引き取ってもらえますか?

いいえ。法務局の審査で要件を満たさないと判断された場合は、却下・不承認となることがあります。また、承認後に期限内に負担金を納付しないと、承認は効力を失います。詳細はお問い合わせください。

国庫帰属制度と民間の有償引取はどちらがよいですか?

一般に、どちらが適しているかは、土地の状態や建物の有無、準備にかかる費用や期間によって異なります。詳細はお問い合わせください。

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国庫帰属か、引き取りか。迷ったらご相談ください。

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