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相続土地国庫帰属制度と民間の引き取りの違い
相続した不要な土地を手放す方法のひとつに「相続土地国庫帰属制度」があります。このページでは、法務省の案内をもとに制度の概要を一般論としてまとめ、民間事業者による有償引取との違いを整理します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈(相続人に対するもの)によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国に引き渡すことができる制度です。「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」にもとづき、2023年4月27日に始まりました。
所有者不明土地の発生を防ぐことを目的とした制度で、引き渡すには一定の要件を満たし、審査を受ける必要があります。
申請できる人
- 相続または遺贈(相続人に対するもの)によって土地を取得した相続人
- 制度が始まる前に相続した土地も対象
- 共有の土地は、共有者全員で申請する
売買などで自ら購入した土地は、原則として対象外です。
引き渡せない土地の例
申請の段階で却下される土地
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路など他人による使用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
審査の結果、承認されない土地
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地
- 管理や処分を妨げる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
- 除去が必要な物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- そのほか、通常の管理・処分に過分な費用や労力がかかる土地
費用
- 審査手数料:申請時に、土地一筆ごとに納付します(制度開始時の案内では一筆あたり14,000円)。
- 負担金:承認された場合に、10年分の土地管理費相当額を納付します(原則20万円。一部の宅地・農地・森林は面積に応じて算定)。
金額は制度開始時の法務省の案内にもとづく一般的な内容です。最新の金額や算定方法は、法務省「相続土地国庫帰属制度について」でご確認ください。
手続きの流れ
- 土地の所在地を管轄する法務局への相談
- 申請書の作成・提出(土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局)と審査手数料の納付
- 書面審査・実地調査
- 承認・不承認の通知
- 承認後、負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に負担金を納付(期限内に納付しないと承認は効力を失います)
- 負担金の納付時に土地の所有権が国に移転
審査には一定の期間がかかります。なお、申請書の作成を代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られています。
民間事業者による有償引取との違い
| 項目 | 相続土地国庫帰属制度 | 民間事業者による有償引取(一般論) |
|---|---|---|
| 引き取り先 | 国 | 民間事業者 |
| 対象 | 相続・遺贈で取得した土地のみ(建物がある土地は対象外) | 土地・建物とも、事業者の判断で対象となる場合がある。相続以外で取得した不動産も相談できる場合がある |
| 主な条件 | 法律で定められた却下・不承認の要件にあたらないこと | 事業者ごとに引取条件が異なる |
| 費用 | 審査手数料と負担金(承認時)。解体・測量などの費用が別途かかることがある | 事業者が物件ごとに提示する費用 |
| 期間 | 法務局での審査に一定の期間がかかる | 事業者や物件によって異なる |
| 承認されない可能性 | 審査の結果、不承認となる場合がある(審査手数料は返還されない) | 事業者が引き取りを断る場合がある |
どちらを選ぶかの考え方
一般に、要件を満たす更地であれば国庫帰属制度は有力な選択肢です。一方、建物が残っている、境界が確定していない、相続以外で取得したなど、制度の要件に当てはまらない場合や、解体・測量などの準備費用が大きくなる場合は、売却や民間事業者による引き取りもあわせて比較するとよいでしょう。手放す方法の全体像は相続・空き家・空き地、民間の引き取りの仕組みは負動産有償引取サポートのページで説明しています。
スマートナビの引き取り条件
当社は、負動産有償引取サポートを取り扱っています。
- 引取条件:宅地・農地・山林のほか、建物が残っている土地(空き家付きの土地)にも対応します。国庫帰属制度に該当しない地目の土地もご相談ください。
- 費用:サポートの内容に応じて「国庫帰属制度の負担金+審査手数料の3分の1」「固定資産税の20年分」「建物解体費用の6割(空き家付きの土地の場合)」「最低料金20万円(税込)」のいずれかでお見積りします(登記費用などの実費は別途)。くわしくは負動産有償引取サポートのページをご覧ください。
- 国庫帰属制度の利用に関するご相談:顧問の弁護士・税理士・司法書士がおり、検討段階からご相談いただけます。
- 対応エリア:全国
出典
制度の内容は、法務省「相続土地国庫帰属制度について」と法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」をもとに一般的な内容をまとめたものです。申請にあたっては、必ず法務省・法務局の最新の案内をご確認ください。
よくある質問
建物がある土地でも国庫帰属制度を利用できますか?
建物がある土地は申請の段階で却下されるため、利用するには原則として建物を解体する必要があります。建物付きのまま手放す方法を含め、詳細はお問い合わせください。
国庫帰属制度の費用はいくらかかりますか?
申請時の審査手数料(土地一筆ごと)と、承認された場合の負担金(10年分の土地管理費相当額)がかかります。最新の金額は法務省の案内をご確認ください。民間の引き取りとの比較を含め、詳細はお問い合わせください。
申請すれば必ず国に引き取ってもらえますか?
いいえ。法務局の審査で要件を満たさないと判断された場合は、却下・不承認となることがあります。また、承認後に期限内に負担金を納付しないと、承認は効力を失います。詳細はお問い合わせください。
国庫帰属制度と民間の有償引取はどちらがよいですか?
一般に、どちらが適しているかは、土地の状態や建物の有無、準備にかかる費用や期間によって異なります。詳細はお問い合わせください。
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国庫帰属か、引き取りか。迷ったらご相談ください。
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